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フラット35で借りているのに賃貸住宅は契約違反!
(2019.05.11)

令和となり2週間が過ぎました。変わらずの盛り上がりですね。崩御という悲しい出来事ではなく、退位という選択をした上皇に今となっては感謝しかありませんよね。7,000億の経済効果だそうです。

 

 

さて、長かったGWも明け、みなさん休みボケ真っ只中だと思いますが住宅業界ではとんだ事件が起こっていました。フラット35の賃貸用の悪用問題です。

 

 

昔の住宅金融公庫であるフラット35ですが、長期にわたって低金利が約束されるので、若い一次取得者を中心に広く活用されています。住宅取得支援という意味で国が関わっている面もあり、金利の優遇など銀行の住宅ローンよりもメリットが多いのがその理由です。

あくまで住宅ローンですから、自己の居住の用に供するというのが条件ですが、不動産屋がこれを投資用に悪用し、住まいを持たない若い低所得者に奨めていたのが今回の問題です。

 

住まいをすでに持っている人は、フラット35か銀行の住宅ローンを利用しているので今回の対象にはならず、賃貸住まいの若い低所得者に投資用物件を不動産屋がフラット35を奨めて営業していたのが発覚。

 

40m2以上の中古マンションなどを、フラット35を活用して購入すれば2,000万円で月々 5.6万円程度の返済。 8万円で貸せば月々 2.4万円の収入が得られるという算段になります。

 

これを受け、フラット35を運用する住宅金融支援機構は「契約違反の可能性がある」とみて調査を始め、不正を確認すれば全額返済を求める方針とのことです。

年収が 200万円から 400万円程度の若い人がほとんどですから、マンションを売却してもローン残高を上回る人も多くいて大変な問題です。本当にひどい話ですね。

 

今回は若い住まいを持たない人を対象としていますが、対岸の火事ではありません。なぜなら、当初はフラット35を活用して自ら住居として住んでいたが、転勤などの理由で今は人に貸している人も少なくはないからです。

こうした人もフラット35や銀行の住宅ローンは、あくまで自己の居住用が条件ですから、賃貸に出していることが発覚すれば同様に全額返済を求められる可能性があるからです。

ある人などは繰り上げ返済をしようと試みたところ、住んでいないことが発覚し、全額返済を求められたこともありました。

 

 

まあ、通常は銀行も見て見ぬふりをしてきましたが、経緯はともかくも賃貸で貸している現状は変わらないわけですから、要注意ですね。

 

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