【フラット35】7月適用金利はわずかながら金利上昇
【フラット35】7月適用金利はわずかながら金利上昇
7月3日に住宅金融支援機構(東京都文京区)から発表された、民間金融機関が提供する【フラット35】の
2017年7月適用金利は、15年~20年固定金利が引き上げになりました。
借入期間21年以上(融資率9割以下)の金利は、年1.090%(前月比0.000%)~1.640%(同0.000%上昇)。
取扱金融機関が提供する金利で最も多い金利(最頻金利)は、年1.090%(同0.000%上昇)と、据え置きに
なりました。
借入期間が20年以下(融資率9割以下)の金利は、年1.030%(同0.020%上昇)~1.580%(同0.020%上昇)。
最頻金利は1.030%(同0.020%上昇)と、2ヵ月連続で上昇しています。
フラット50の金利は、融資率9割以下の場合が年1.490~1.990%、9割超の場合が年1.930~2.430%と
なっています。
10年から20年の中期間は0.02%の上昇、21年から35年の長期は横ばいという結果になっています。
「フラット35」の金利を決める重要な指標は、住宅金融支援機構が毎月発行する住宅金融支援機構債権
の利率です。
2017年7月の「フラット35」の金利の重要指標となる、第122回住宅金融支援機構債券の利率が6月16日
に発表されましたが、その利率は、0.44%と先月の0.43%から0.01%引上げられています。
この0.01%上昇分は、多くの人が利用する35年の金利ではなく20年以下の金利を上げて対処している
ようです。
【フラット35】と【団信】が一つになってリニューアル
【フラット35】(買取型)において、平成29年10月1日申込受付分から制度改正を行います。
機構団信(現行制度)と新機構団信制度(新制度)の保障内容の概要は次のとおりです。
団信保険料は実質値下げ。従来年一回ローン残高の0.358%を払う方式でしたが、今後は
フラット35の金利に0.28%上乗せとなり毎月の返済と一緒に支払うようになります。
従来の団信は別料金で年に1回、住宅ローン残高の0.358%を別途支払うというものでした。
それが、毎月の返済に組み込まれます。
なお、途中で団信から退会した場合も、そのままその金利が適用されます。
結果として、団信に加入する場合は従来よりも負担は軽くなりますが、団信に加入しない
場合、0.08%の金利値上げと同じことです。
ただし、フラット35については団信加入は任意になります。
つまり、団信に加入しない場合、金利が安くなるのです。
また、住宅ローン残高がゼロ円になる保障の範囲も拡大しています。
従来は高度障害と死亡が条件でしたが、今後は身体障害(身体障害者福祉法1級or2級)に
ついても保障の範囲に含まれます。
身体障害状態が保障対象となるとは、たとえば、
○ ペースメーカを植え込み、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される場合(1級)
○ 人工透析を受けており、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される場合(1級)
上記のように、可能性の高いリスクについても住宅ローンの残高がゼロ円になります。
注意点は、この新制度を利用する場合には2017年 10 月1日以後に改めてフラット35の
申込手続が必要となり、改めて融資の審査をする点。
フラット35に借り換えを検討されている方は、くれぐれも延滞のないように、
他の借入れも含め、月々の計画的なご返済をおすすめします。
新機構団信で債務弁済される場合
●死亡されたとき
●身体障害状態になられ、次の①と②をともに満たしたとき
① 保障開始日以後の傷害または疾病を原因として、身体障害者福祉法(※1)に定める障害の級別が
1級または2級の障害に該当したこと。(※2)
② ①に定める障害に対して、同法に基づき、障害の級別が1級または2級である身体障害者手帳の交付
があったこと。
(※1)身体障害者福祉法等の改正が行われた場合には、身体障害保障特約の支払事由を変更することがあります。
(※2)身体障害者福祉法に定める2つ以上の障害に重複して該当したことにより、同法に基づき1級または2級の
身体障害者手帳の交付があった場合も、残りの住宅ローンは全額弁済されます。
お問い合わせはお気軽に、どうぞ。