今年もあとわずか、年の瀬も押し迫ってきました。
クリスマスに年末・年始休暇ですから、仕事の実稼働は1週間程度しかありません。経営者としては焦りますね・・・。
さて、来年度の税制改正大綱が自民・公明与党から発表されました。
年明けからの国会内で審議され、3月には正式決定されます。
住宅・不動産関連の大きな改正ポイントは次の2点です。
1.住宅ローン控除の4年延長
2.住宅取得資金贈与の2年延長
まず、内容が二転三転した住宅ローン控除ですが、4年延長で決着しました。
延長は決まっていたのですが、二転三転したのはその内容です。
問題となっていた控除率は、一律0.7%に縮小し、適用対象者の所得要件も3,000万円から2,000万円に引き下げました。控除期間は13年に伸びました。
次に、限度額です。
2025年末まで4年間の延長ですが、2022年、2023年入居と2024年、2025年入居と2段階に分け、借入残高の限度額を分けました。
2024年、2025年入居の場合は、前述の期間の上限額からそれぞれ1,000万円引き下げとなります。
ただし、認定住宅の場合は500万円の引き下げです。
中古住宅の場合は、限度額を2,000万円とし、控除期間は10年となります。
控除率 1%から 0.7%に縮小ということで誤解されがちですが、期間は10年から13年と3年延長されたことにより、一般的な所得層からすればそれほどは変わりません。
たとえば一般住宅で3,000万円のローン残高であれば、今までは控除率1%で30万円の所得税・住民税の還付。これが10年間続くので総額300万円のお得ということになるのですが、来年度からは控除率0.7%で21万円が13年続くので273万円のお得で、その差は27万円しかありません。
そもそも所得税・住民税が21万円ということは、年収が600万円位は必要で、控除率が1%だろうが0.7%だろうが変わらないことになります。50万円/年、最大10年で500万円の得という話は、年収が1,000万円を超えないと成立しません。なのであまり差は気にする必要はないと思います。
次に住宅取得資金贈与ですが、これは2年延長となり、非課税限度額は耐震、省エネまたはバリアフリーの住宅用家屋は1,000万円まで、一般の住宅は500万円まで、住宅取得資金の贈与は非課税となりました。
受贈者の年齢要件を18歳に引き下げた他は、本年までとそれほど変わりません。
住宅ローン金利の稀に見る低金利を考えると、前述の2つの住宅優遇税制や今年度の補正予算で決定している、子育て・若者夫婦が住宅取得をする際に最大100万円を補助する「こどもみらい住宅支援事業」など、住宅取得には好機なのは変わらないと思います。
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