梅雨の中休みで、先週末から晴天が続いています。気温も上昇30度を超える夏日に、晴れるのは嬉しいが暑いのはというのは贅沢な悩みでしょうか。
そんな6月の第三日曜日は、父の日でした。母の日と比べ忘れられがちな父の日ですが、案の定すっかりスルーされました。愚息も28歳ですからいい大人。まあ、仕方ないといえば仕方ありませんが。
空き家相談ナビ
固定資産税の納税通知書に空き家相談ナビとして同封されて以来、先週から弊社にも相談の電話が20件近くありました。東京都からの納税通知書ですから、必然的に東京都に不動産を所有している人。所有している不動産をどう利活用していいかというものから、リフォームにどのくらい費用がかかるか、売却したいという相談まで様々です。
しかし、今まで放置していたのにはそれぞれ理由がありました。
放置していたのにはそれぞれ理由
- ・相続人同士でリフォームするのか売却するのか利活用の意見が合わない
- ・接道していないので建て替えることができない
- ・売却しようにも買取業者に買いたたかれ、その価格に納得ができない
- ・リフォームしようにも資金が捻出できない
- ・長屋式で、リフォームも建て替えもできない
共通して多かったのが、所有する土地と建物の名義が、すでに亡くなった親のままという問題でした。
相続登記の義務化
今までは許されていましたが、来年2024年4月から相続登記の義務化が施行されます。知っている方もいらっしゃいましたが、これは新たな方が対象ではなく、それ以前の相続でも対象になります。もし、今までのように放置していれば、正当な理由がない限り、10万円以下の過料が科されることになります。
正当な理由とは、相続人が極めて多数で他の相続人の把握に時間がかかる、遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている、申請義務を負う相続人自身に重病などの事業がある場合などです。
話を伺うと、ほとんどの方に正当な理由がなく、単純に放置しているケースが多く、この話をすると驚かれ、どうすればいいかと尋ねられました。相続人が確定していれば、相続人同士で話し合いを持ち、その内容を遺産分割協議書として作成、司法書士に依頼をすれば登記名義人を変更できます。
遺産分割協議書というとたいそうに聞こえますが、A4用紙1枚の簡単なものです。費用も名義変更登記料と合わせても、10万円程度で依頼できます。
心当たりのある方は、早めに対応してください。