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建替え時に隣家のガス管が敷地内に!対処法は?

年末年始が昨日のことのように感じるのですが、あっという間に3月です。三寒四温を繰り返し、春に向かっているのを感じますね。

コロナの感染拡大も鈍化はしていますが、着実に減少してきています。今週末には緊急事態宣言も解除される見通しです。解放されるわけではありませんが、少しは気分が晴れますね。

 

 

さて、先日新築のコンサルを受けているお客様から電話がありました。解体作業をしていたら、隣地のガス管が敷地内に入っていたとのこと。

すぐ解体業者には対応をお願いしたとのことですが、隣地は空き家。法務局で謄本上の所有者を調べ、その住所に行かせたそうですが、高齢者の一人住まいで要領を得ず、困ってしまったとのことでした。

東京ガスに尋ねたところ、ガスを止めるのも配管を撤去し別な本管から切り回しするのも所有者からの依頼がないとできないとのことです。

 

さあ、どうすればいいでしょうか。
自分の敷地内にあるとはいえ、勝手に配管を撤去するわけにはいきません。

隣地から越境してきた枝葉と同じで、配管は隣家の所有物ですから、撤去してくださいということはできても、自己処理はできません。民法上では、逆に不法行為とみなされ損害賠償請求の対象となります。

正式な手続きとして、弁護士を通じて内容証明などを送付。
相続人などを特定し事態の解決を図るには、撤去費用、切り回しの費用などの算出と費用の分担などを協議して決めていく作業に数か月かかってしまいます。

 

一人住まいの高齢者の方からすれば、解体業者がいきなり訪問してきてインターホン越しに口頭で説明しても意味が分からないでしょうから、まずは事態説明を文書にして郵送するか投函するか行ってください。事態を理解させた上で再訪問し解決策を話し合うようにアドバイスしました。

 

次に、施工会社に連絡をとり、隣地のガス管の位置を特定した上で、現計画建物の基礎の位置に既存配管がかかるか否かを検討させました。もし配置を多少ずらすことによって現計画の施工が可能なら、とりあえずは隣地の既存配管はそのままにし、進めることができます。

 

結果的には、既存配管は残したままでも施工できることが判明。そのまま施工を進めることができました。

 

もちろん、既存配管の問題は残りますから、この問題は地道に時間をかけて解決するしかありません。

 

空き家の問題点というのはこうしたところにも出てきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

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