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相続登記が義務化 違反者には罰則規定も!
(2021.02.17)

最近は朝晩もそれほど寒くなく、週が変わるごとに暖かくなってきました。春の訪れとともに、コロナも一気に収束し始め、もうすぐ緊急事態宣言も解除されるのではないでしょうか。

 

 

さて、先週末は空き家セミナーを八王子市さんと共同開催で行いました。緊急事態宣言下ではあったものの、20名近い参加者とオンラインでの参加者も多くみられ活況でした。

セミナーの内容が、実家の相続対策と生前整理・遺品整理についてだったため、相談者も相続に関するものが多かったように感じました。

 

 

その中でも、私が相談に応じた例をご紹介します。
父親が7年前に亡くなって、母親が一人で生活していたが、認知症となり施設入居を考えているが、資金がないため売却したい。どうしたらいいか。

 

この例では、大きな問題点がいくつか存在します。典型的な例です。

まず一つは、7年前に亡くなった父親の相続関係を処理していないこと。つまり遺産分割協議書がなく、登記名義人は父親のままであること。

 

次に相続人である母親が認知症に認定されてしまったので、遺産分割協議書も作成できず、その後の売却などの処分ができないこと。

 

くしくも2月10日、法制審議会では民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案(案)が提出されました。

いわゆる「相続登記の義務化」です。
3月に閣議決定され、国会で成立後、2023年度には実施される見込みとのこと。

相続で不動産取得を知ってから3年以内に登記・名義変更の手続きをしないと10万円以下の過料の対象。住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になるとのことです。

 

今まではこんな罰則規定はありませんでした。
10年間すでに亡くなった方の名義のままなどという話はざらでした。

 

現在、問題となっている所有者不明土地の面積は、九州の面積に匹敵するとも言われ、今後も増加傾向とのことです。その原因の多くは相続登記がされないことだと言われています。

 

所有者が不在でわからない、わかってもすでに亡くなっている。親族も不明のままで、不動産は空き家・空き地のまま放置状態。管理がされていないので、近隣も価値が下がる悪循環です。

 

今後は、ここに大きくメスを入れるようです。

国庫に戻したり、共有物件でも管財人をおいて処分ができるようしたりとかなりの法改正がされるようですから、注意してください。

 
 
 

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