自粛解除から2週間近くが経過し、人流も7、8割が戻った感じがします。一部夜の街周辺では集団クラスターが発生しているとはいえ、季節柄なのか感染者の数も一定の範囲内にあり、通常の生活に戻りつつあるのではないでしょうか。これからは“Withコロナ”ですね。
さて、お客様からこんな相談がありました。
4年前に親からの贈与を受け、注文住宅で新築をしました。親からの贈与は、住宅取得資金贈与の特例(1,200万円)を申告したとのことです。
ところが、税務署から先日必要書類不足を指摘され、6月中に書類を揃えなければ、一般住宅(700万円)として適用され、差額の500万円に対し、贈与税を追加徴収しますとのこと。
必要書類は、住宅性能表示制度における建設住宅性能評価書。
申告時に提出した書類は、フラット35Sの証明書だったらしく、これでは不十分とのことで、6月末までに建設住宅性能評価書を提出してくださいと言われたそうです。
お客様は建設会社に確認したところ、住宅性能表示制度は採用しておらず住宅性能評価書は取っていなかったそうです。
理由としては、お客様の要望である金利優遇が受けられる良質な住宅。フラット35S基準の住宅を建築し、そのフラット35S評価証明書を取得したとのことでした。
このフラット35Sの住宅性能と、住宅性能表示制度における建設住宅性能評価書の住宅性能は同じです。お客様としてはこれでいいのだろうと、その書類を添えて、住宅取得資金贈与の特例を税務申告したというのがいきさつです。
確かに、国税庁のWebサイトには、必要書類として住宅性能表示制度における建設住宅性能評価書と書いてあります。しかし、問題は4年も経過した今、なぜ不足資料として指摘し、6月末を期限に追徴すると言ってきたのかです。
申請をする時に指摘をすれば修正可能なものを、修正不可能な今頃になってどうしてなのか。さらに言えば、コロナ過で生活支援として給付金や補助金、そして税金の延納を認めている緊急事態の中、なぜなのか疑問が残ります。
現に、お客様もコロナの影響で生活が大変で、支払うことなどできないと言っていました。
対応策としては、まずは税務署に4年も経過した今頃。なぜこうした指摘が生まれたのか事態理由、説明を求めること。
陳情してもだめなら、既存住宅でも住宅性能評価書はとれるので、それでいいのかどうか、税務署へ確認してもらっています。
客観的に見て、フラット35Sの評価証明書と建設住宅性能評価書の住宅性能値は同じであり、どうして2種類の証明書をお客様が費用を負担して取らなければいけないのかは不思議でなりません。
また、それが決まりであったとしても、申告時に指摘すべき事項を4年も放置して、今さら追徴をする姿勢は許せないように感じました。