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次世代住宅ポイント制度の時期の条件について

台風15号の爪痕は思いのほか深かったですね。まだ電気や水道の復旧が遅れている地域の方、本当に大変です。お見舞い申し上げるとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。

 

さて、先日こんな相談がありました。消費税増税後の住宅支援策である次世代住宅ポイントの時期の条件に関する質問でした。

 

2020年3月31日までに請負契約・着工が条件となっていますが、これはどういう意味でしょうか。請負契約をすれば4月以降に着工しても大丈夫なのでしょうか。【・着工】とはどういう意味なのでしょうか。

 

 

国土交通省の資料によれば、注文住宅・リフォームにおいては、2019.4~2020.3に請負契約・着工をしたもの(※)とあり、(※)の注釈には、2018.12.21~2019.3に請負契約を締結するものであっても、着工が2019.10~2020.3となるものは、特例的に対象とするとあります。

 

【・着工】というのは、昨年の閣議決定された後2019.3までに消費税8%で請負契約されたものでも、2019.10~2020.3までに着工したものであれば対象になるものだと勝手に読み込んでいました。

つまり、消費税 10%で請負契約したものの、条件が2020年3月31日、消費税8%で請負契約したものの、条件が2020年3月31日までに着工。

 

しかし、これは大きな間違いでした。
消費税 10%で請負契約したものでも、2020年3月31日までに着工をしなければ、次世代住宅ポイント制度の適用は受けられません。

 

なんと紛らわしい表現をするのだろうと思いませんか。ならば、“請負契約かつ着工をしたもの”と書くのが当然であり、“請負契約・着工したもの(※)”という表現は誤解を招きます。

 

ハウスメーカーの営業担当、住宅関連業界の人に聞いたのですが、多くの方が同じ誤解をしていました。

もう一つ言うなら、請負契約かつ着工が条件なら、請負契約をしてから着工までハウスメーカーなら最低3か月はかかることから、遅くとも12月末には請負契約をしなければならず、あと3か月しか猶予はありません。

 

選挙の関係上、消費税増税が最終決定されたのが7月頭ですからこの制度を活用するなら、5か月の間に請負契約をしなさいということです。あまりにも乱暴な話です。

次世代住宅ポイント制度の本来の意味は、増税による経済の落ち込みを極力なくし、増税後でも経済を活性化させることです。しかしながら、制度がわかりにくいということもあって申し込みも少なく、意図通りに活用されていません。

 

今後浸透していくのでしょうが、その時には“時遅し”となる危惧もあります。

令和2年度には時期が延長となるのはみえみえです。

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