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住宅ローン減税が延長?
(2018.11.03)

10月も終わり11月です。2018年も残すところあと2か月。月末位から忘年会や納会なども始まり、いよいよ今年もカウントダウン。気がつけばお正月なんてことも冗談ではなくなってきました(笑)。

 

 

さて、正式に消費税の増税を発表した安倍内閣ですが、増税後の景気の低迷を防ぐための施策に国があたふたし始めました。

 

住宅関係に関しては、住宅取得資金贈与の無税枠が拡大されるとか、住宅エコポイントを復活させるだとか、いろいろささやかれていましたが、先日の日経新聞のトップに“住宅ローン減税延長”と出ていました。気になった人も多いので、少し解説します。

 

 

現状の住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高の1%相当を10年間にわたり所得税、住民税から控除できるというものです。一般住宅で最大年間40万円まで、長期優良住宅であれば最大50万円、10年間で最大 500万円の控除となります。

 

年末の住宅ローンの残高に対し1%というのと、所得税・住民税から控除できるということがミソで、よく誤解を生むのがこの2点です。

仮に3,000万円の住宅ローンを組んだ場合、最初の年は年末に3,000万円の1%ですから30万円ですが、2年目以降は年末のローン残高はどんどん下がってきますから、29万円、28万円、27万円・・・となっていきます。

また、所得税・住民税を年間20万円しか支払っていない人は、その金額が上限ですから、年末に3,000万円のローン残高があっても20万円しか控除はできません。支払うべき所得税・住民税の還付だからです。

 

全ての人が500万円得するわけではありません。

 

 

今回の住宅ローン減税延長というのは、このあたりを意識しての拡大です。
拡大の方法は、ローン残高に対しての1%というのを1.2%とか1.5%に上げるか最大10年間というのを最大12年とか最大15年に延ばすかのどちらかです。

前者のパーセンテージを上げる方法は、3,000万円のローン残高に対し、仮に1.5%となっても計算上は45万円の控除となりますが年収が500万円程度であれば、所得税は20万円程度ですから、控除額は20万円止まりです。
一般の消費者からすれば恩恵を受けにくい方法です。

 

一方、期間の延長は全員恩恵を受けられる方法ですから、おそらくは、この方法を選択するのではないかと思われます。
また、他にもいろいろな税制優遇制度を検討中です。

 

 

現在、与党である自民党が来年度の税制改正の要綱をまとめています。
順調にいけば12月の中頃に発表される予定ですので、また詳しく解説します。

 

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