いよいよ今年も2週間を切りました。
今週末はクリスマス。過ぎれば年末、あっという間にお正月を迎えます。仕事上では年の締めくくりの週となります。不安定な天候が続いていますが、体調には十分気をつけて、有終の美を飾りましょう。
さて、先週与党である自民党から令和6年度の税制改正大綱が発表されました。早速、121ページにも及ぶ大綱を読んでみました。
令和6年度の税制改正大綱
目次をめくると、税制改正の基本的な考え方が書いてあり、与党である自民党の意気込みが熱く書かれています。この序章が、私的には一番好きです。
四半世紀にわたるデフレと、世界の物価・賃金との差が拡大した「安い日本」の状況。しかし、現在はデフレからのデフレからの脱却・構造転換に向けた千載一遇のチャンス。そのためには、物価上昇を上回る賃金上昇の実現を最優先の課題としたと要約すると書かれています。
具体的には、一番に所得税・個人住民税の定額減税の説明。そして、企業の賃上げを促し、賃上げを実現した企業へは税制優遇を行うと続きます。今年の重点は賃金上昇と定額減税であることが理解できます。
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気になる具体的な住宅・不動産に関しての税制のトピックをご紹介します。
住宅・不動産に関しての税制のトピック
【住宅・不動産に関しての税制の3つのトピック】
- トピック1:住宅ローン控除の借入限度額拡大
- 子育て世帯(19歳未満の子供をもつ、あるいは夫婦どちらかが40歳未満の世帯)に限り、一定の基準を持つ住宅を取得する場合、今年の基準を維持。当初は、500万円~1,000万円減額予定でした。
- トピック2:住宅取得資金贈与の非課税措置延長
- 父母や祖父母から住宅を取得する際に金銭の贈与を受けた場合、一般住宅の場合 500万円、良質な住宅で1,000万円まで非課税。今年で終了予定でしたが、3年間延長となりました。
- トピック3:居住用財産の買替え特例措置延長
- 住宅の住替え(買換え)にあたって、譲渡資産に係る譲渡益に対する課税について、買換資産を将来譲渡するときまで課税を繰り延べできる。譲渡損失がある場合、買換資産に係る住宅ローン残高があるときは、譲渡損失額を所得金額の計算上控除(以降3年間繰越控除)
その他、新築住宅の固定資産税の減額措置、登録免許税の減額措置、リフォームに係る所得税、固定資産税の特例措置なども延長となりました。
しかしながら、こうした住宅・不動産取得の税制優遇も、冒頭にあったように、物価上昇を上回る賃金の上昇があることが前提です。生活に余裕がなければ、お得感だけでは実行に移しにくいでしょう。
一つの目安は、定額減税が予定されている来年の6月でしょうか。