朝晩はめっきり寒くなりました。最低気温が摂氏5度前後まで下がるとさすがに冬を感じますね。コートだけではなくマフラーも必需品です。みなさん、急激な気温の低下に風邪など引かないよう気をつけてくださいね。
さて、先週“住宅ローン控除の延長”の話をしましたが、その続報です。
コロナ感染拡大の影響で、通常よりも契約は半年、入居も2021年中と延長されましたが、さらに1年再延長されることが来年度の税制改正に盛り込まれます。
契約時期は、新築戸建ては2021年9月末までに契約、マンションや中古住宅などは2021年11月末までに契約が条件となり、入居時期は2022年末までが条件と、実質1年再延長です。
また戸建て、マンションとも 50m2以上だった面積要件も、40m2以上を対象に変更になる模様です。ただし、50m2未満の場合は 1,000万円の所得制限を設けるとのこと。
これは、今までのようにファミリータイプを想定しただけでなく、夫婦2人暮らしなどの1LDKなども対象に拡充したとのことです。また 1,000万円の所得制限は、いったん住宅として購入し、その後転売などの投資目的を防ぐために所得制限をかけました。
問題となっていた控除額については、今回は「借入残高の1%」で変更はありません。何が問題かというと、まれに見る住宅ローンの低金利との兼ね合いです。
現在、変動金利であれば0.5%を切っているのが通常です。しかも、この変動金利の利率は6か月ごとに見直され、5年ごとに上昇するリスクがあるのですが、ここ5年くらいは同じ金利で推移しており、リスクというよりはメリットとなりつつあります。
仮に住宅ローンを変動金利で借りた場合、0.5%分の金利を支払うことになるのですが、一方住宅ローン控除で借入残高の1%の所得税の減税を受ければ、借りているのに0.5%分儲かるという「逆ざや現象」が起きます。
預貯金の利息が0.02%程度しかつかないのに、住宅ローンで0.5%分儲かるというのはどう考えてもおかしいことです。
現金を持っていても、あえて住宅ローンを借り入れて、13年後に一括返済をする人が増えてきますよね。これは明らかに税逃れであり国としても税収が入らないという結果になります。
今回は控除額の変更はありませんが、再来年度(2022年度)の税制改正では、借入残高の0.5%にするとか、利息分だけにするとか対策を検討するはずです。そうした意味でも来年度がラストチャンスとも言えます。
他の施策については、与党から出される来年度の税制改正大綱がもうすぐ出ますので、要注目です。