12月です。神様も走るといわれる師走に入りましたが、世の中はコロナの第3波による自粛ムードで、忘年会・納会も中止の様相。誰も忙しそうに走り回っている人など皆無で不思議な状態です。いつもと違う師走に戸惑ってしまいます。
さて、コロナの感染拡大に振り回されている感がありますが、今回は、“住宅ローン控除”についてお話しします。よく質問されるのが、10年間と13年間の適用期間です。
昨年の消費税増税により、住宅取得者が急減することへの国の喚起策として消費税増税後のある一定期間内に、請負契約を締結し、入居した場合、通常10年間所得税、住民税が減税される“住宅ローン控除”を3年間延長し13年間とするのがこの特例です。
問題となるのが、契約締結時期と入居開始時期です。コロナの感染拡大の影響を受け、当初決定された時期が変更されたことでみなさん困惑しているのが実情です。
コロナの感染拡大の影響後の現時点ではこうなっています。
契約時期:新築については令和2年(2020年)9月末まで
中古住宅の取得・増改築等については
令和2年(2020年)11月末まで
入居時期:令和3年(2021年)12月末までに入居していること
当初は、契約締結時期が令和2年(2020年)3月末までに契約かつ、令和2年(2020年)12月末までに入居が要件でしたが、それぞれ上記のように延期されました。
したがって、コロナ過の中でもハウスメーカーを中心とする注文住宅はもちろんのこと、オープンハウスや飯田産業を中心とする分譲建売や、中古戸建を購入しリフォームをする人などの駆け込みが目立ったわけです。
現在では、この駆け込みがストップし住宅・不動産業界も停滞しています。
しかし、一旦は終了してしまったこの13年間に延長された住宅ローン減税ですが、来年度の税制改正で復活する動きが出ています。
各種業界団体からの要望もあり、経済復興にも寄与することから12月中頃あたりに出てくる来年度の与党の税制改正大綱案に盛り込まれるのではないでしょうか。
最大で13年にわたり、500万円+建物消費税増税分2%が減税されるので住宅取得者には大きい政策ですよね。今後を注目していきましょう。