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消費税増税より、民法改正と不動産売却が今のトレンド

さて、直近で実施した、消費税増税対策セミナー。
人気だったのが、“民法改正、相続対策セミナー”と“不動産売却セミナー”
で、逆に人気がなかったのは“増税前?増税後どちらがいいかセミナー”。

 

増税前?増税後?それともオリンピック後?というセミナーは、昨年後半にかけて大人気のセミナーでしたが、年末の税制改正大綱が発表されて以降、どう転んでも増税後の方にメリットが大きいとのことで一番入りが少ないセミナーとなってしまいました。

事実、正月明けからの住宅展示場の来場者数が減少したこと、それに対しハウスメーカー等も無理に3月末までに追い込むようなことは指示されず4月以降に営業の力を入れていることを考えれば当然のように思われます。

民法改正については、実に40年ぶりの改正。目玉は“配偶者居住権の創設”。財産が住んでいる家しかないような場合、今までは家を売却しないと相続人で分配することができませんでしたが、新たに配偶者居住権を創設し配偶者の保護を狙ったものです。2020年4月1日から施行です。

また、自筆証書遺言も自筆は署名のみで、内容はパソコンでもOKとなり、家庭裁判所の検認も不要となります。また居住用不動産の贈与などの優遇措置や遺留分制度の見直し、特別寄与制度の創設などもあります。これらは、今年の7月1日から施行されることが決まっています。

 

東京都の空き家事業を行っていますが、やはり実家の問題と相続問題に相談が集中します。みなさん気にしている内容なのでしょう。

 

 

また不動産売却セミナーに関しては、昨年来、今年が売却するには最後の年だと多くのメディアに取り上げられてきました。ここ数年の不動産バブルは多くの海外投資家、特に中国人の方の爆買いの影響が大きかったと思います。

この海外の投資家の爆売りが始まるのが2019年だと言われています。5年を経過し、長期譲渡となり売却益に対する譲渡税が安くなること、固定資産税の5年間1/2の特例が今年から消えることがその理由です。

 

当然ながら需要と供給のバランスが崩れ、不動産の大暴落を起こすというのが、専門家の見方です。事実、1/27付けの日経新聞で、2018年下期(7~12月)の不動産取引額が34%減少、6年ぶりの低水準という記事がでました。

 

不動産売却を検討している方は、こうしたことに敏感であり、その真意となるべく早く1円でも高くと参加されたのだと思います。

消費税増税を意識した今回のセミナーでしたが、現実は民法改正による相続対策と不動産売却にトレンドが集中してしまいました。

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