最後のブログ更新です。28日が会社の仕事納めという方が大半ですから、今年もあと少しですね。
大掃除や年越しの準備に追われているうちに除夜の鐘が鳴り響き、新しい年が始まります。まだ発表されてませんし実際は5月1日からですが事実上平成が終わり新元号の幕開けです。
さて、前回で与党より2019年度の税制改正大綱が発表されましたが、21日に閣議決定されました。その中で住宅ローン減税以外にも、住宅・不動産にかかわる対策が明記されていますのでご紹介します。
一つは、住まい給付金の拡充です。もともと消費税が10%になった場合の住宅取得対策として発表されていましたが、概要をおさらいしますね。
今までは、年収510万円以下の方を対象に30万円の現金給付を行っていましたが、消費税が10%に増税されるのにあたり、年収を775万円以下まで拡大し、さらに給付額も50万円に増額しました。
消費税の増税は低所得者に対して厳しいと言われ、今回の目玉である住宅ローン減税の3年間延長では、所得税の還付ですからもともと所得が低い人に対しては効果が薄いということで、年収の上限を上げたことに付加して、年収450万円以下の人に対しては現状の30万円から50万円に増額しました。
二つ目は、次世代住宅ポイント制度の新設です。
以前の住宅エコポイント制度に似ていますが、次世代ですから、若者世帯(40歳未満の世帯)や子育て世帯(18歳未満の子を有する世帯)に対しては厚遇しています。
新築で上限35万ポイント、リフォームで上限30万円ポイントですが、前述の若者・子育て世帯が、リフォームや既存住宅を購入してリフォームする場合などは、それぞれ上限を45万ポイント、60万ポイントに拡大します。
また、若者・子育て世帯以外の世帯でも、安心R住宅を購入し、リフォームする場合は、上限が45万ポイントに引き上げられます。
三つ目は、住宅取得資金に係る贈与税の非課税枠の拡大です。
こちらも、消費税が10%に増税された場合、契約した年に応じ、拡大しますよと公表されていました。
具体的には、2019年4月~2020年3月までに請負契約をすれば、現行の一般住宅であれば 700万円が2,500万円へ、質の高い住宅(断熱等級4以上、耐震等級2以上、高齢者等配慮対策等級4以上)で 1,200万円が 3,000万円に非課税枠が拡大されます。
いずれにしても、住宅ローン減税は2020年12月末までに入居が条件。
住まい給付金は2021年12月末までに入居が条件。
次世代住宅ポイントは2020年3月末までに請負契約か着工をしたものが条件となりますので、時期には要注意です。
まるで、ハウスメーカーさんの営業の押し売りみたいですね。
2018年1年間、ご愛読いただきありがとうございました。
引き続き来年もよろしくお願いいたします。
みなさん、よいお年を!