【住宅ストック循環支援事業補助金】建て替えの場合 


【住宅ストック循環支援事業補助金】 建て替えの場合 


前回より、リフォームや建て替え住み替えでお得な「住宅ストック循環支援事業補助金」
についてご紹介しております。ご質問はお気軽にお寄せください。

  

●「住宅ストック循環支援事業補助金」とは

   お住まいの耐震性能を基準以上にして求められる省エネ性能を満たせば、
   国から補助金を利用できる制度。

   今回は、建て替えする際のポイントをご説明いたします。

<現在のお住まいを建て替えて新築する場合>

 1981年5月31日以前に建てられた住宅など、国が定める耐震性能を満たさない住宅を
 解体して新たに自分が住む住宅として、省エネ性能が高い住宅を建てる場合も補助金
 の対象となります。

 

  • 1戸あたり最大50万円の補助金が利用可能

  • 省エネ性能を有する住宅(エコ住宅)への建替えに対して補助
  •   補助の対象となる住宅は省エネ住宅ですが、木造住宅は省エネ基準を満たせば
      補助金の対象になります。
      鉄骨住宅など非木造は、現行基準より10%性能が高いレベルが最低基準となります。
     
      性能を証明する書類として「フラット35」優遇金利の適合証明書なども利用できます。

     

  • 耐震性能の不足する住宅の除却が必要条件
  •   必ずしも除却した土地に建替える必要はありませんが、解体工事と建替え工事は
      同じ施主でなければいけません。

    <「住宅ストック循環支援事業補助金」申請条件として>

     

  • 解体工事と建て替え工事は同じ施主でなければならない。
  •  

  • 古い住宅の解体工事は2015年10月12日以降に行なわなければなりません。
  •   ただし、2011年以降に発生した災害で「全壊」と判定された住宅や
      「大規模半壊」「半壊」と判定され公費で解体を行なった場合は、
      建物の滅失・解体時期に関係なく補助金の対象として認められます。

    申請手続きは新築を発注した住宅会社が行ないます。
    工事を発注する立場であるみなさまは、事前に住宅会社と補助事業の
    実施、補助金の受取に関する取決め(規約)を締結する必要があります。

    次は、中古住宅を買ってリフォームした場合の補助金についてご説明します。
    ご質問もお気軽にお寄せください。

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