新年明けてから、2週間弱が経過しようとしています。早いですね。昨日まで3連休でしたから、実質今日から本格的に始動という方も多いのではないでしょうか。
正月ボケもそろそろ解消ですね。
年明けからオミクロン株が急増し、先週比で十数倍と恐ろしい数字です。
東京では、前のデルタ株から移行し70~80%がオミクロン株とのこと。
重症患者は予測通り、感染者の増加ほどは増えていないみたいですが、感染すれば家族内にも、会社にも迷惑がかかってしまいます。
今まで以上にコロナ対策には十分気を付けましょう。
さて、コロナ対策は十分気を付けなければいけませんが、以前のように経済を止めてでもというスタンスからは変化し、経済との両立を国も模索しています。
住宅・不動産業界でも情報はWebで発信し、お問い合わせ後の打ち合わせはリモートでという流れが定着していますが、昨年の住宅ローン控除の延長他優遇税制についての問い合わせが、正月早々から増えてきました。
一番多い相談が、今年住宅を建築、もしくはマンションや戸建てを購入した方がいいのかどうか、何のメリットがあるのかというもの。
そこで、3つの住宅優遇税制を中心に少し解説します。
1.住宅ローン控除の4年延長
入居年は2025年まで4年延長。
控除率は 0.7%、所得要件は2,000万円。
ただし、2022年・2023年と2024年・2025年の2段階で借入限度額、期間が異なる。
○2022年・2023年(期間13年)
長期優良住宅・低炭素住宅・・・5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 ・・・4,500万円
省エネ基準適合住宅 ・・・4,000万円
その他の住宅 ・・・3,000万円
○2024年・2025年(期間13年)
長期優良住宅・低炭素住宅・・・4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 ・・・3,500万円
省エネ基準適合住宅 ・・・3,000万円
その他の住宅 ・・・※ 0万円
※ただし、2023年までの建築確認は2,000万円で期間は10年。
2.住宅取得資金贈与の非課税措置の延長と非課税枠の見直し
2023年12月末までに2年延長され、耐震、省エネまたはバリアフリーの住宅用家屋で1,000万円、その他の住宅で500万円と軽減。中古住宅の築年数要件は撤廃。
3.こどもみらい住宅支援事業の創設(令和3年度補正予算)
対象:
子育て世帯(令和3年4月1日時点で18歳未満の子を有する世帯)
若者夫婦世帯(令和3年4月1日時点でいずれかが39歳以下の世帯)
リフォームは所有者全員
補助金:
○新築
ZEH及びニアリーZEH等の住宅 :100万円/戸
長期優良住宅、低炭素住宅等 :80万円/戸
断熱等級4かつ一次エネルギー等級4を満たす住宅 :60万円/戸
○リフォーム
基本上限額は30万円。ただし子育て世帯・若者夫婦世帯は 45万円/戸
※1 子育て世帯・若者夫婦世帯が既存住宅を購入してリフォームする場合は60万円/戸
※2 子育て世帯・若者夫婦以外の世帯が安心R住宅を購入してリフォームする場合は 45万円/戸
期限:
令和3年11月26日以降に工事請負契約・売買契約等とあわせて
補助事業の共同実施に関する規約を締結し、事業者登録(令和4年1月11日開始)後に着工したもので、令和4年10月末までに交付申請したもの。
※3 新築については、工事全体の完了前であっても、補助額以上の工事出来高への到達が確認できた時点で補助金交付が可能。
※4 予算542億円がなくなった時点で前倒し終了
注文住宅であれば、土地購入も含め2023年の3月末位までに請負契約を締結しないと2023年までに入居という13年の住宅ローン控除は活用できませんし、控除率が下がったものを補うこどもみらい支援住宅支援事業の補助金を活用するためには、今年の6月位には請負契約を締結しなければ間に合いません。
住宅ローンの低金利とあわせて考えれば、今年中に住宅を取得することが昨年以上にメリットがあるとも言えると思います。
★2022年の不動産や家づくりのご計画について、第三者のコンサルタントに相談して進めたいという方は、ネクスト・アイズへどうぞ。初回相談は無料です。ご希望の方はこちらから